貸渡約款

第1章 総則
第1条(約款の適⽤)
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡⾃動⾞(以下「レンタル⾞両」といいます。)を借受⼈に貸し渡すものとし、借受⼈はこれを借り受けるものとします。借受⼈は、第8条第3項により、
借受⼈と異なる運転者を指定した場合は、その運転者にこの約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、この約款及び細則に定めのない事項については、法令⼜は⼀般の慣習によるものとします。
当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、⾏政通達及び⼀般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約に応じた場合は、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込)
借受⼈は、レンタル⾞両を借りるにあたって、約款及び当社所定の料⾦表等に同意のうえ、当社所定の⽅法により、あらかじめ⾞種クラス、借受開始⽇時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明⽰して予約の申込を⾏うことができます。
当社は、借受⼈から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタル⾞両の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受⼈は、当社が特に認める場合を除いて当社所定の予約申込⾦を⽀払うものとします。
借受⼈は、以下の場合は、予約の申し込みをすることはできず、当社は予約を承認しません。また、
既に予約がされている場合であっても、以下の事由が判明した場合は、当社は予約を取消すことがで
きるものとします。
(1) 借受人のクレジットカード与信枠が不足している場合
(2) 借受人が当社に対して負担する利用料金等の債務の支払いが遅延している場合
第3条(予約の変更)
借受⼈は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ借受開始⽇時までに当社による承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消等)
借受⼈及び当社は、当社所定の⽅法により、予約を取り消すことができます。
借受⼈が、借受⼈の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタル⾞両貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結⼿続きに着⼿しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
前2項の場合、借受⼈は、当社所定の予約取消⼿数料を当社に⽀払うものとし、当社は、この予約取消⼿数料の⽀払いがあったときは、受領済の予約申込⾦を借受⼈に返還するものとします。
当社の都合により、予約が取り消されたとき、⼜は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込⾦を返還するものとします。
事故、盗難、不返還、リコール、天災、その他の借受⼈若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込⾦を返還するものとします。
インターネット予約において、当社からの予約確認通知が借受⼈に届かない場合及び借受⼈に電話連絡が取れない場合は、当社は当該予約を不成⽴の扱いにすることがあります。
第5条(代替レンタル⾞両)
当社は、借受⼈から予約のあった⾞種クラス、付属品、喫煙⾞・禁煙⾞の別、その他の仕様等の条件(以下「条件」といいます。)のレンタル⾞両を貸し渡すことができないときは、借受⼈に予約と異なる条件のレンタル⾞両(以下「代替レンタル⾞両」といいます。)の貸渡しを申し⼊れることがで
きるものとします。
借受⼈が前項の申⼊れを承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たされなかった条件以外は、予約時と同⼀の借受条件で代替レンタル⾞両を貸し渡すものとします。なお、代替レンタル⾞両の貸渡料⾦が予約された⾞種クラスの貸渡料⾦より⾼くなるときは、予約した⾞種クラスの貸渡料⾦によるものとし、予約された⾞種クラスの貸渡料⾦より低くなるときは、当該代替レンタル⾞両の⾞種クラスの貸渡料⾦によるものとします。
借受⼈は、第1項代替レンタル⾞両の貸渡しの申⼊れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消として取り扱い、当社は受領済の予約申込⾦を返還するものとします。
第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消として取り扱い、当社は受領済の予約申込⾦を返還するものとします。
第6条(免責)
当社及び借受⼈は、予約が取り消され、⼜は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代⾏)
借受⼈は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅⾏代理店、提携会社等(以下「代⾏業者」といいます。)において予約の申込をすることができます。
代⾏業者に対して前項の申込を⾏った借受⼈は、その代⾏業者に対してのみ予約の変更⼜は取消を申し込むことができるものとし、予約の変更については、当該代⾏業者を通じて当社の承諾を受けなければならないものとします。
第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
借受⼈は第2条第1項に定める借受条件を明⽰し、当社はこの約款及び細則、料⾦表等により貸渡条件を明⽰して、貸渡契約を締結するものとします。但し、貸し渡すことができるレンタル⾞両がない場合⼜は借受⼈若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
貸渡契約を締結した場合、借受⼈は当社に第11条第1項に定める貸渡料⾦を⽀払うものとします。
なお、借受⼈は、割引券、当該代⾏業者が発⾏したクーポン券等を使⽤する場合は、貸渡契約締結時を期限として当社に提⽰⼜は提出しなければならないものとします。
当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の⽒名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、⼜は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、借受⼈の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提⽰を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受⼈は、⾃⼰が運転者であるときは⾃⼰の運転免許証を提⽰し、及びその写しを提出するものとし、借受⼈と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提⽰し、及び写しを提出するものとします。
(注1)
監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタル車両に関する基本通達」(自旅第138 号 平成7 年6 月13 日)の2(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)
運転免許証とは、道路交通法第92 条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19 条別記様式第14 の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107 条の2 に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈及び運転者に対し、運転免許証のほかに本⼈確認ができる書類の提⽰を求め、及び提出された書類の写しをとることがあり、借受⼈及び運転者はこれに従うものとします。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受⼈及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受⼈及び運転者はこれに従うものとします。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、クレジットカード・現⾦等の⽀払⽅法を指定することができ、借受⼈及び運転者はこれに従うものとします。
借受⼈は契約後の借受期間の延⻑は、当社が承諾した場合を除き、できないものとします。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受⼈⼜は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)
貸し渡すレンタル車両の運転に必要な運転免許証の提示をせず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)
暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
借受⼈⼜は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)
過去の貸渡しにおいて、貸渡料金その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、第18 条各号に掲げる行為があったとき。
(4)
過去の貸渡し(他のレンタル車両事業者による貸渡しを含みます。)において、第19 条第7項又は第24 条第1 項に掲げる行為があったとき。
(5)
過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6)
当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
(7)
風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(8) その他当社所定の条件を満たしていないとき。
(9) その他、当社が適当でないと認めたとき。
前2項の場合において借受⼈との間に既に予約が成⽴していたときは、借受⼈の都合による予約の取消があったものとして取り扱い、借受⼈は、当社所定の予約取消⼿数料を直ちに当社に⽀払うものとします。なお、当社は、借受⼈からこの予約取消⼿数料の⽀払いがあったときは、受領済の予約申込⾦を借受⼈に返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成⽴等)
貸渡契約は、借受⼈が当社に貸渡料⾦を⽀払い、当社が借受⼈にレンタル⾞両を引き渡したときに成⽴するものとします。この場合、受領済の予約申込⾦は貸渡料⾦の⼀部に充当されるものとします。
前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始⽇時に、同項に明⽰された借受場所で⾏うものとします。
第11条(貸渡料⾦)
貸渡料⾦とは、以下の料⾦の合計⾦額をいうものとし、当社はそれぞれの額⼜は計算根拠等を料⾦表に明⽰します。
(1) 基本料金
(2) 免責補償制度加入料
(3) オプション料金
(4) ワンウェイ(乗捨て)料金
(5) 燃料代又は充電代
(6) 配車引取料
(7) その他の料金
基本料⾦は、レンタル⾞両の貸渡し時において、当社が関東陸運局東京運輸⽀局に届け出て実施している料⾦によるものとします。
第2条による予約をした後に貸渡料⾦を改定したときは、予約時に適⽤した料⾦と貸渡し時の料⾦とを⽐較して低い⽅の貸渡料⾦によるものとします。
貸渡料⾦については、料⾦表⼜は細則で定めるものとします。
第12条(借受条件の変更)
借受⼈は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に⽀障が⽣ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備及び確認)
当社は、道路運送⾞両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタル⾞両を貸し渡すものとします。
当社は、レンタル⾞両の貸し渡しにあたり、道路運送⾞両法第47条の2(⽇常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
借受⼈⼜は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに当社所定の点検表に基づく⾞体外観及び付属品の検査によってレンタル⾞両に整備不良がないこと、その他レンタル⾞両が借受条件を満たしていることを確認するものとします。
当社は、前項の確認によってレンタル⾞両に整備不良が発⾒された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
チャイルドシート及びその他の装着品は、借受⼈⼜は運転者がその責任において適正に装着し、当社はそれらの装着について⼀切責任を負わないものとします。
第14条(貸渡証の交付・携帯等)
当社は、レンタル⾞両を引き渡したときは、地⽅運輸局運輸⽀局⻑が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受⼈⼜は運転者に交付するものとします。
借受⼈⼜は運転者は、レンタル⾞両の引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使⽤中」といいます。)、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
借受⼈⼜は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
借受⼈⼜は運転者は、レンタル⾞両を返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使⽤
第15条(管理責任)
借受⼈⼜は運転者は、レンタル⾞両の使⽤中、善良な管理者の注意義務を持ってレンタル⾞両を使⽤し、保管するものとします。
第16条(ICカード)
借受⼈は、当社からICカード(ETCカード等)の貸与を受けた場合は善管注意義務をもって、使⽤・保管するものとします。
借受⼈は、ICカードを借受⼈及び当社に事前に届出した運転者にのみ使⽤させるものとし、他者(借受⼈の他の同居親族を含む)に使⽤させてはならないものとします。
理由のいかんを問わず貸渡約款が効⼒を失ったとき、当社が求めたときはいつでも、借受⼈は、当社から貸与を受けたICカードを直ちに当社に返却するものとします。
ICカードの紛失、盗難、滅失⼜は破損の場合、借受⼈は、速やかにその旨を当社へ届け出るものとします。
前項の場合、その紛失等が借受⼈の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、借受⼈は損害を負担するものとし、当社の請求に従いこれを⽀払うものとします。
第17条(⽇常点検整備)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に、レンタル⾞両について、毎⽇使⽤する前に道路運送⾞両法第47条の2(⽇常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第18条(禁⽌⾏為)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に次の⾏為をしてはならないものとします。
(1)
当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタル車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)
レンタル車両を所定の用途以外に使用し又は第8 条第3 項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)
レンタル車両を転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)
レンタル車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタル車両を改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)
当社の承諾を受けることなく、レンタル車両を各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタル車両を使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなく、レンタル車両について損害保険に加入すること。
(8)
当社の承諾を受けることなく、レンタル車両に装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を取り外す事並びに、車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当該レンタル車両以外に用いること。
(9)
当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること及び、車内でペットをケージから出すこと。
(10) レンタル車両を日本国外に持ち出すこと。
(11) その他第8 条第1 項の借受条件に違反する行為をすること。
本第18条⼜は第24条に該当する場合で、刑法に違反する⾏為があった場合は、当社は法的⼿続きを開始することがあります。
第19条(違法駐⾞の場合の措置等)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタル⾞両に関し道路交通法に定める違法駐⾞をしたときは、違法駐⾞をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに⾃ら違法駐⾞に係る反則⾦等を納付し、及び違法駐⾞に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費⽤を負担するものとします。
当社は、警察からレンタル⾞両の放置駐⾞違反の連絡を受けたときは、借受⼈⼜は運転者に連絡し、速やかにレンタル⾞両を移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタル⾞両の借受期間満了時⼜は当社の指⽰する時までに違法駐⾞をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指⽰するものとし、借受⼈⼜は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタル⾞両が警察により移動された場合には、当社の判断により、⾃らレンタル⾞両を警察から引き取る場合があります。
当社は、前項の指⽰を⾏った後、当社の判断により、借受⼈⼜は運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理が確認できない場合、借受⼈⼜は運転者は、当社所定の駐⾞違反違約⾦を直ちに当社に⽀払うものとします。また、当社は借受⼈⼜は運転者に対し、放置駐⾞違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを⾃認する旨の当社所定の⽂書(以下「⾃認書」といいます。)に⾃ら署名するよう求め、借受
⼈⼜は運転者はこれに従うものとします。
当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して⾃認書及び貸渡証等の個⼈情報を含む資料を提出する等により借受⼈⼜は運転者に対する放置駐⾞違反に係る責任追及のための必要な協⼒を⾏うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び⾃認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受⼈⼜は運転者はこれに同意するものとします。
当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反⾦納付命令を受け放置違反⾦を納付した場合⼜は借受⼈若しくは運転者の探索に要した費⽤及び⾞両の移動、保管、引取り等に要した費⽤を負担した場合には、借受⼈⼜は運転者は、当社に対して、次に掲げる⾦額(以下「駐⾞違反関係費⽤」といいます。)について賠償する責任を負うものとし、借受⼈⼜は運転者は、当社の指定する期⽇までに駐⾞違反関係費⽤を⽀払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社所定の駐車違反違約金
(3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用

借受⼈⼜は運転者が、第3項に基づき駐⾞違反違約⾦を当社に⽀払った後、借受⼈⼜は運転者が反則⾦を納付し、当社にその領収印の押された納付書・領収証書等を提⽰した場合、⼜は当社が放置違反⾦の還付を受けたときは、当社は受け取った駐⾞違反違約⾦(返⾦に要した費⽤を除く)を借受⼈⼜は運転者に返還します。
当社が第5項の放置違反⾦納付命令を受けたとき、⼜は借受⼈若しくは運転者が当社の指定する期⽇までに同項に規定する請求額(賠償責任額)の全額を⽀払わないときは、当社は借受⼈若しくは運転者の⽒名、⽣年⽉⽇、運転免許証番号等を⼀般社団法⼈全国レンタル⾞両協会情報管理システム(以
下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
第1項の規定により借受⼈⼜は運転者が違法駐⾞に係る反則⾦等を納付すべき場合において、当該借受⼈⼜は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指⽰⼜は第3項に基づく⾃認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反⾦及び駐⾞違反違約⾦に充てるものとして、当該借受⼈⼜は運転者から、当社所定の駐⾞違反⾦(次項において「駐⾞違反⾦」といいます。)を申し受けることができるものとします。
第7項の規定にかかわらず、当社が借受⼈⼜は運転者から駐⾞違反⾦及び第5項第3号に規定する費⽤の額の全額を受領したときは、当社は第7項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、⼜は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
借受⼈⼜は運転者が、第5項に基づき当社が請求した全額を当社に⽀払った場合において、借受⼈⼜は運転者が、後刻当該駐⾞違反に係る反則⾦を納付し、⼜は公訴を提起されたこと等により、放置違反⾦納付命令が取り消され、当社が放置違反⾦の還付を受けたときは、当社は既に⽀払いを受けた駐⾞違反関係費⽤のうち、放置違反⾦相当額のみを借受⼈⼜は運転者に返還(返⾦に要した費⽤を除く)するものとします。第8項に基づき当社が駐⾞違反⾦を申し受けた場合においても、同様とします。
レンタル⾞両を路上に違法駐⾞している間に発⽣した事件、事故等により当社に発⽣した⼀切の損害(違法駐⾞されていたレンタル⾞両が損傷した場合における修理費⽤及びレッカー費⽤を含む)については、借受⼈及び運転者が賠償責任を負うものとし、また、当該事件、事故等により借受⼈及び運転者に発⽣した⼀切の損害について、当社は責任を負いません。
第7項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則⾦が納付されたこと等により放置違反⾦納付命令が取り消され、⼜は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に⽀払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第5章 返還
第20条(返還責任)
借受⼈⼜は運転者は、レンタル⾞両を借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
借受⼈⼜は運転者が前項の規定に違反したときは、借受⼈は、それにより当社に与えた損害を賠償するものとします。
借受⼈⼜は運転者は、天災その他の不可抗⼒により借受期間内にレンタル⾞両を返還することができない場合には、借受⼈及び運転者は、当社に⽣ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受⼈⼜は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指⽰に従うものとします。
第21条(返還時の確認等)
借受⼈⼜は運転者は、当社⽴会いのもとにレンタル⾞両及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使⽤によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
借受⼈⼜は運転者は、レンタル⾞両の返還にあたって、レンタル⾞両内に借受⼈若しくは運転者⼜は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。当社は、レンタル⾞両の返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
借受⼈は未精算の貸渡料⾦等がある場合は、レンタル⾞両返還時までにその清算を完了しなければならないものとします。
前項のほか、レンタル⾞両返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には、使⽤中の⾛⾏距離に応じて当社所定の距離計算表に従い算出した燃料代を直ちに当社に⽀払うものとします。
第22条(借受期間延⻑時の貸渡料⾦)
借受⼈⼜は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料⾦を⽀払うものとします。
借受⼈⼜は運転者が、当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後にレンタル⾞両を返還したときは、超過した時間に応じた利⽤料⾦、および別に定める違約⾦を⽀払うものとします。
第23条(返還場所等)
借受⼈⼜は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費⽤を負担するものとします。
借受⼈⼜は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタル⾞両を返還したときは、借受⼈は、次に定める返還場所変更違約料を⽀払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費⽤×500%
第24条(不返還となった場合の措置)
当社は、借受⼈⼜は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタル⾞両及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、⼜は借受⼈の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を⾏う等の法的措置をとるほか、⼀般社団法⼈全国レンタル⾞両協会に対し、不返還被害報告をするとともに全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
当社は、前項に該当することとなったときは、レンタル⾞両及び備品の所在を確認するため、借受⼈⼜は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や⾞両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
第1項に該当することとなった場合、借受⼈⼜は運転者は、第29条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタル⾞両及び備品の回収及び借受⼈⼜は運転者の探索に要した費⽤を負担するものとします。


第6章 故障、事故、盗難時の措置
第25条(故障発⾒時の措置)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタル⾞両の異常⼜は故障を発⾒したときは、直ちに運転を中⽌し、当社に連絡するとともに、当社の指⽰に従うものとします。
第26条(事故発⽣時の措置)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタル⾞両に係る事故が発⽣したときは、直ちに運転を中⽌し、事故の⼤⼩にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)
前号の指示に基づきレンタル車両の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)
事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
借受⼈⼜は運転者は、前項の措置をとるほか、⾃らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
当社は、借受⼈⼜は運転者のため事故の処理について助⾔を⾏うとともに、その解決に協⼒するものとします。
当社は、事故等発⽣時の状況を確認することを⽬的として、⾞載型事故記録装置が装着されている⾞両について、衝撃が発⽣し、⼜は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
当社は、必要あると認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
第27条(盗難発⽣時の措置)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタル⾞両の盗難が発⽣したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)
盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第28条(使⽤不能による貸渡契約の終了)
使⽤中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタル⾞両が使⽤できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
借受⼈⼜は運転者は、前項の場合、レンタル⾞両の引取り及び修理等に要する費⽤を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料⾦を返還しないものとします。但し、故障等が第3項⼜は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受⼈は当社から代替レンタル⾞両の提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタル⾞両の提供条件については、第5条第2項を準⽤するものとします。
借受⼈が前項の代替レンタル⾞両の提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料⾦を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタル⾞両を提供できないときも同様とします。
故障等が借受⼈、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により⽣じた場合は、当社は、受領済の貸渡料⾦から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料⾦を差し引いた残額を借受⼈に返還するものとします。借受⼈(⼜は運転者)は、レンタル⾞両にパンク修理キット⼜はスペアタイヤが搭載されている場合、パンク修理キット⼜はスペアタイヤにて⾃らレンタル⾞両のパンク修理を⾏うことができます。但し、当社の責に帰すべき事由によらず、借受⼈及び運転者が⾃らパンク修理キット⼜はスペアタイヤにて修理を⾏ったことにより発⽣した損害については、当社は責任を負いません。
借受⼈は、本条に定める措置を除き、レンタル⾞両を使⽤できなかったことにより⽣ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。


第7章 賠償及び補償
第29条(賠償及び営業補償)
借受⼈は、借受⼈⼜は運転者が借り受けたレンタル⾞両の使⽤中に第三者⼜は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき理由による場合を除きます。
前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受⼈⼜は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタル⾞両の汚損・臭気等により当社がそのレンタル⾞両を利⽤できないことによる損害については料⾦表に定める営業補償(ノン・オペレーションチャージ)によるものとし、直ちにこれを⽀払うものとします。
貸渡契約の履⾏に際し当社の責に帰すべき事由により借受⼈⼜は運転者に損害が⽣じた場合には、当社に故意または重⼤な過失がある場合を除いて、当社は通常⽣ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における利⽤料⾦相当額を上限として損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって⽣じた損害および逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
第30条(保険及び補償)
借受⼈⼜は運転者が第29条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタル⾞両について締結した
損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険⾦⼜は補償⾦が⽀払われます。
(1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自賠責保険を含む)
(2) 対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額0万円)
(3) 車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額15 万円)
(4) 人身傷害補償 1 名限度額 2,000 万円
保険約款⼜は当社の定める補償制度の免責事項に該当する場合には、第1項に定める保険⾦⼜は補償⾦は⽀払われません。
借受⼈⼜は運転者がこの貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険⾦⼜は補償⾦は⽀払われません。
保険⾦⼜は補償⾦が⽀払われない損害及び第1項に定める補償限度額を超える損害については、借受⼈⼜は運転者の負担とします。但し、特約により第1項の限度額を変更した場合、特約で定めた限度額を超える損害については、借受⼈⼜は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、⼜はその他の被害を受けたレンタル⾞両に係るもの等である場合には、その損害の発⽣につき借受⼈⼜は運転者に故意⼜は重⼤な過失があった場合を除き、借受⼈⼜は運転者はその損害を補償することを要しないものとします。
第1項に定める損害保険⼜は当社の定める補償制度の免責額に相当する損害については、借受⼈の負担とします(借受⼈があらかじめ当社に免責補償料を⽀払った場合、この免責額に相当する損害の⽀払いは当社が負担します)。
当社が借受⼈⼜は運転者の負担すべき損害⾦を⽀払ったときは、借受⼈⼜は運転者は、直ちに当社の⽀払額を当社に弁済するものとします。
第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加⼊料相当額は貸渡料⾦に含みます。


第8章 解除、解約
第31条(貸渡契約の解除)
当社は、借受⼈⼜は運転者が使⽤中にこの約款に違反したとき、⼜は第9条第1項2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタル⾞両の返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料⾦を借受⼈に
返還しないものとします。
第32条(中途解約)
借受⼈は、使⽤中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約⼿数料を⽀払った上で貸渡契
約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料⾦から、貸渡しから返
還までの期間に対応する貸渡料⾦を差し引いた残額を借受⼈に返還するものとします。
借受⼈は、前項の解約をするときは、次の中途解約⼿数料を当社に⽀払うものとします。
中途解約⼿数料={(貸渡契約期間に対応する基本料⾦)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料⾦)}×50%


第9章 個⼈情報
第33条(個⼈情報の利⽤の⽬的)
当社が借受⼈⼜は運転者の個⼈情報を取得し、利⽤する⽬的は次のとおりです。
(1)
道路運送法第80 条第1 項に基づくレンタル車両の事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため。
(2)
借受人又は運転者に対し、レンタル車両、中古車その他の当社が取り扱っている全ての商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、電話、電子メールの送信等の方法により、借受人又は運転者に案内するため。
(3) 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
(4)
当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)
個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
第1項各号に定めていない⽬的で借受⼈⼜は運転者の個⼈情報を取得する場合には、あらかじめその利⽤⽬的を明⽰して⾏います。
第34条(個⼈情報の登録及び利⽤の同意)
借受⼈⼜は運転者は、次借受⼈⼜は運転者の⽒名、⽣年⽉⽇、運転免許証番号等を含む個⼈情報が、
全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が⼀般社団法⼈全国レンタル⾞
両協会及びこれに加盟する各地区レンタル⾞両協会並びにこれらの会員であるレンタル⾞両事業者に
よって貸渡契約締結の際の審査のために利⽤されることに同意するものとします。
(1) 当社が道路交通法第51 条の4 第1 項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2) 当社に対して第19 条第5 項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3) 第24 条第1 項に規定する不返還があったと認められる場合
第35条(GPS機能)
借受⼈及び運転者は、レンタル⾞両に全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタル⾞両の現在位置、通⾏経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利⽤することを異議なく承諾します。
(1) 貸渡契約の終了時に、レンタル車両が所定の場所に返還されたことを確認する場合。
(2)
第24 条に該当する場合、その他レンタル車両又は貸渡契約等の管理のため、レンタル車両の現在位置、通行経路等を、GPS 機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(3)
借受人及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、借受人、運転者、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
借受⼈及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が法令上の根拠に基づく開⽰請求若しくは開⽰命令を受けた場合、⼜は裁判所、捜査機関若しくは⾏政機関から開⽰請求若しくは開⽰命令を受けた場合には、当該開⽰請求及び開⽰命令に応じるのに必要な限度において開⽰されることがあることを異議なく承諾します。
第36条(ドライブレコーダー)
借受⼈及び運転者は、レンタル⾞両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受⼈及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利⽤することを異議なく承諾します。
(1) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2)
レンタル車両の管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
(3)
借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
当社は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開⽰することがあります。
(1)
本サービス及びレンタル車両車両に関する事故・トラブル等の解決のために必要があると判断した場合。(開示先:当社が契約する保険会社、事故、トラブルの相手等)
(2) 法令又は政府機関により開示が要求された場

第10章 雑則
第37条(代理貸渡し)
当社は、申込者の希望どおりの⾞種クラス、⾞名⼜は型式のレンタル⾞両を貸し渡すことができない場合(申込を受けた営業所にレンタル⾞両が配置されていない場合も含む。)においては、第8条第1項の規定にかかわらず、次に揚げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタル⾞両事業者からレンタル⾞両の提供を受けて、これを申込者に貸し渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」といいます。)
(1)
事故、故障等のトラブルがあった場合において、自社の約款による方が当該レンタル車両を提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも利用者にとって有利であるときは自社の約款を適用
するものであること。
(2) 貸渡証は第3項に定めるところによる特別な様式のものであること。
(3) 提供をしたレンタル車両事業者の貸渡約款が添付されているものであること。
代理貸渡しをする場合には、当該レンタル⾞両を提供したレンタル⾞両事業者の貸渡約款を適⽤するものとします。
代理貸渡しを⾏う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタル⾞両を提供した事業者の定める様式のものによるか、⼜は当社が別に定める代理貸渡し専⽤の様式の貸渡証によるものとします。代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした⾞両について、故障その他のトラブルが発⽣したときは、当社は、⾃社保有のレンタル⾞両を貸し渡した場合と同様に、⾞両提供事業者の⾏う修理等の⼿続に協⼒するほか、借受⼈⼜は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
当社がレンタル⾞両保有者として、他の事業者に委託してレンタル⾞両貸渡しを代理させる取引を⾏い、借受⼈へレンタル⾞両を貸渡す場合においても、本約款が適⽤されるものとします。
第38条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受⼈⼜は運転者に対する⾦銭債務があるときは、借受⼈⼜は運転者の当社に対する⾦銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第39条(消費税)
借受⼈⼜は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地⽅消費税を含む)を当社に対して⽀払うものとします。
第40条(遅延損害⾦)
借受⼈⼜は運転者及び当社は、この約款に基づく⾦銭債務の履⾏を怠ったときは、相⼿⽅に対し年率14.6%の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとします。
第41条(反社会的勢⼒等の排除)
当社、借受⼈及び運転者(以下借受⼈及び運転者を「借受⼈等」と総称します。)は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
(1)
暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」といいます。)。
(2)
暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。
(3)
自己もしくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
(4) 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。
(5)
犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者。
当社、借受⼈等は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号の⼀にでも該当する⾏為を⾏わないことを確約します。
(1) 暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為。
(2)
脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、又は風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
(3) 犯罪に該当する罪に該当する行為。
(4) その他前各号に準ずる行為。
借受⼈等が前2項に違反したときは、第31条に該当するものとし、これにより借受⼈等に損害が⽣じた場合にも、当社はなんらの責任も負担しません。
第42条(邦⽂約款の優先)
当社が外国語約款を定めた場合、邦⽂約款と外国語約款の内容に相違があるときは、邦⽂約款を優先するものとします。
第43条(細則)
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効⼒を有するものとします。
当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲⽰するとともに、当社の発⾏するパンフレット及び料⾦表、ホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第44条(準拠法等)
準拠法は、⽇本法とします。
第45条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が⽣じたときは訴額にかかわらず、当社の本店、⽀店⼜は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

附則
本約款は、2020年09⽉01⽇から施⾏します。